枚方学生ネットワークかささぎ 会則
2004年4月1日施行
第一条(名称)
本会は枚方学生ネットワーク「かささぎ」という。
第二条(目的)
本会は枚方市中学生会議の運営、地域活動への積極的な参加を通して、町づくりを行う人材を育成するとともに、各会員の資質向上、様々な人々との友好を深めることを目的とする。
第三条(活動の範囲)
本会は、その目的を達成するため、次のような活動をおこなうものとする。
1.
枚方市中学生会議の開催
2. 例会において、承認を得た活動および研修への積極的な参加
3.
本会の活動実績、例会等の議事録の保管および管理
4.
その他、各会員の自発的フリーディスカッション、レクリエーション
第四条(会員)
本会の会員は、枚方市近隣に在住、または枚方市近隣の学校機関に通い毎月の例会への参加意志があり、保護者の承認を得た者とする。
第五条(入会、休会および退会)
本会の入会は本人の意志および、前条をみたすものとし、代表に届け出、例会において承認を得るものとする。また、休会および退会は本人または保護者の意思によるものとし、その理由を班長会議及び例会で述べる。ただし、原則として本会は学生団体であるため、会員が社会人であると認められた年度をもって卒業とする。
第六条(会費)
1.本会は活動を維持、運営するために対象会員より年間千円の会費を徴収する。
2.対象者は本会二期目以降の会員とする。
3.九月度または十月度の例会で会計が徴収する。
第七条(役員)
本会は毎年会員から選出された次のような役員をおき、九月度例会で承認される。
役員の任期は原則として一年間とする。
1.代表 1名
2.副代表 2名
3.活動班班長 各1名
第八条(役員の仕事)
1.
代表は本会を代表し、別に定める規約により会務をつかさどる。
2. 副代表は代表を補佐し、代表が不在のときは代表代理としてその役割をはたす。
3.
活動班班長は班員を統制し、別に定める規約によりその役割をはたす。
4.
役員は例会前に班長会議を開き、例会の進行について討議し、資料を作成しなければならない。欠席の場合は原則として代理人をたてるものとする。
第九条(活動義務)
本会を運営するために、会員は以下のことを厳守しなければならない。
1.
未成年者は必ず保護者の承認を得て活動すること。
2. 本会会則を遵守し、各々良識に基づいた責任ある行動を心がけること。
3.
毎月行われる例会には原則として参加すること。
4.
本会の活動において遅刻、欠席する場合は事前に代表(班会議においては、班長)に連絡すること。
5.
食事、交通費に関しては自己負担とすること。
6. 集合時間を厳守すること。
7.
全てにおいて活動は午後九時までとし、すぐに帰宅すること。
第十条(例会)
1.
通常、定例会は毎月一回、全会員の参加により開催され、活動計画を討議し、承認する会議である。司会が式次第に沿って進行を務める。決定事項は書記によって記録される。
2.
例会においての決議は、じゅうぶんに討議した上で出席会員の過半数をもって決定する。
3.
臨時例会は必要に応じて、定例会にて決定し、開催されるものである。
4.
各例会は司会が式次第によって進行を務め、議事内容は書記によって記録される。
5.
各例会において、活動に関する決定事項は速やかに全会員に連絡すること。
第十一条(班会議)
1.
班会議は例会の事前に、班員の参加により開催され、活動および活動計画を討議する機関である。
2.
各班班会議においての決定事項は速やかに各班班員に連絡すること。
3. 代表・副代表・各活動班班長は例会前に班長会議を開き、例会での内容を討議する。
*以上11条を、枚方学生ネットワーク「かささぎ」の会則とする。
← トップページに戻る
|